枝番号は「57_2」のように指定します。
第十二条第二項の規定は、
前二項の規定は、
第一項に規定する持分の定めのない法人の設立があつた場合において、
同項の法人から特別の利益を受ける者が当該法人の設立により受ける利益について準用する。
第一項の法人から特別の利益を受ける者の範囲、
法人から受ける特別の利益の内容その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法