枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる財産の価額は、
相続税の課税価格に算入しない。
皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
並びに及び墓所霊びよう祭具これらに準ずるもの
宗教、
慈善、
学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
条例の規定により地方公共団体が又は精神身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金については、
又はイロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に相当する部分
イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合
当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与については、
又はイロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に相当する部分
イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合
当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
前項第三号に掲げる財産を取得した者が当該財産を取得した日から二年を経過した日までに当該財産をその公益を又は目的とする事業の用に供しない場合供しなくなつた場合には、
当該財産の価額は、
相続税の課税価格に算入する。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法