枝番号は「57_2」のように指定します。
同族会社等の又は行為計算で、
これを容認した場合においてはその又は若しくは株主社員その親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、
税務署長は、
課税価格を計算することができる。
前項の規定は、
同族会社等の又は行為計算につき、
又は若しくは法人税法第百三十二条第一項所得税法第百五十七条第一項地価税法第三十二条第一項の規定の適用があつた場合における当該同族会社等の又は若しくは株主社員その親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定について準用する。
前二項のとは、
これを容認した場合においては当該合併等を若しくはした法人当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主若しくは社員又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、
税務署長は、
課税価格を計算することができる。
前各項の規定を適用する場合には、
次に定めるところによる。
法人税法第四条の三の規定を準用する。
又は法人課税信託の受託者第九条の二第一項に規定する受益者等についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 相続税法