枝番号は「57_2」のように指定します。
又は同族会社等の行為計算で、
これを容認した場合においては又は若しくはその株主社員その親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、
税務署長は、
又は相続税贈与税についての更正又は決定に際し、
課税価格を計算することができる。
前項の規定は、
又は同族会社等の行為計算につき、
法人税法第百三十二条第一項若しくは所得税法第百五十七条第一項又は地価税法第三十二条第一項の規定の適用が又は若しくはあつた場合における当該同族会社等の株主社員その親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定について準用する。
前二項のとは、
合併、分割、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配若しくは同条第十二号の十六に規定する株式交換等若しくは株式移転をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人又はの行為計算で、
これを容認した場合においては当該合併等を若しくはした法人当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主若しくは社員又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、
税務署長は、
又は相続税贈与税についての更正又は決定に際し、
課税価格を計算することができる。
前各項の規定を適用する場合には、
次に定めるところによる。
法人税法第四条の三の規定を準用する。
又は前二号に定めるもののほか法人課税信託の受託者第九条の二第一項に規定する受益者等についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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