枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
次に掲げる法人の又は行為計算で、
これを容認した場合にはその又は株主等である居住者これと政令で定める特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、
その居住者の各年分の又は若しくは第百二十条第一項第一号第三号から第五号まで第百二十二条第一項第一号から第三号まで第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号に掲げる金額を計算することができる。
法人税法第二条第十号に規定する同族会社
イからハまでのいずれにも該当する法人
三以上の支店、
工場その他の事業所を有すること。
その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、
その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の又は主宰者当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその又は法人の株式出資の数金額の合計額がその法人の発行済株式又は出資又はの総数総額の三分の二以上に相当すること。
前項の場合において、
法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、
又は同項に規定する行為計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
第一項の規定は、
同項各号に掲げる法人の又は行為計算につき、
税務署長は、
又は若しくは合併分割現物出資法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配若しくは同条第十二号の十六に規定する株式交換等株式移転をした又は法人合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の又は行為計算で、
これを容認した場合には当該合併等を若しくはした法人当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主等である居住者又はこれと第一項に規定する特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、
その居住者の各年分の若しくは第百二十条第一項第一号第三号から第五号まで、第百二十二条第一項第一号から第三号まで又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号に掲げる金額を計算することができる。
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