枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
次に掲げる法人の又は行為計算で、
これを容認した場合にはその又は株主等である居住者これと政令で定める特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、
拡張その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第四項において同じ。

その居住者の各年分の又は若しくは第百二十条第一項第一号第三号から第五号まで第百二十二条第一項第一号から第三号まで第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号に掲げる金額を計算することができる。
優先その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、
方法税務署長の認めるところにより、
補足確定所得申告
補足還付等を受けるための申告
補足確定損失申告
法人税法第二条第十号に規定する同族会社
補足定義
イからハまでのいずれにも該当する法人
三以上の支店、
工場その他の事業所を有すること。
その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、
その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の又は主宰者当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
定義以下この号において「所長等」という。
ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその又は法人の株式出資の数金額の合計額がその法人の発行済株式又は出資又はの総数総額の三分の二以上に相当すること。
除外その法人が有する自己の株式又は出資を除く。
前項の場合において、

法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、
又は同項に規定する行為計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
第一項の規定は、
同項各号に掲げる法人の又は行為計算につき、
又は若しくは法人税法第百三十二条第一項相続税法第六十四条第一項地価税法第三十二条第一項の規定の適用があつた場合における第一項の居住者の所得税に係る又は更正決定について準用する。
条文名同族会社等の行為又は計算の否認
条文名同族会社等の行為又は計算の否認等
法律番号平成三年法律第六十九号
条文名同族会社等の行為又は計算の否認等
税務署長は、
又は若しくは合併分割現物出資法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配若しくは同条第十二号の十六に規定する株式交換等株式移転をした又は法人合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の又は行為計算で、
これを容認した場合には当該合併等を若しくはした法人当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主等である居住者又はこれと第一項に規定する特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、
拡張法人課税信託に係る信託の併合を含む。
拡張法人課税信託に係る信託の分割を含む。
定義以下この項において「合併等」という。
複合当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。

その居住者の各年分の若しくは第百二十条第一項第一号第三号から第五号まで、第百二十二条第一項第一号から第三号まで又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号に掲げる金額を計算することができる。
優先その居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、
方法税務署長の認めるところにより、

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