枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
又は次に掲げる法人に係る法人税につき更正決定をする場合において、

又はその法人の行為計算で、
これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、

又は若しくはその法人に係る法人税の課税標準欠損金額法人税の額を計算することができる。
優先その行為又は計算にかかわらず、
方法税務署長の認めるところにより、
内国法人である同族会社
イからハまでのいずれにも該当する内国法人
三以上の支店、
工場その他の事業所を有すること。
その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、
その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
定義以下この号において「所長等」という。
ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその内国法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその内国法人の発行済株式又は出資又はの総数総額の三分の二以上に相当すること。
除外その内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。
前項場合において、

内国法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、
又は同項に規定する行為計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
第一項の規定は、
又は同項に規定する更正決定をする場合において、

又は同項各号に掲げる法人の行為計算につき、
所得税法第百五十七条第一項若しくは相続税法第六十四条第一項又は地価税法第三十二条第一項の規定の適用があつたときについて準用する。
法律番号平成三年法律第六十九号

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