枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第二十二条第三項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、
その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、
その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額とする。
定義以下この条において「損金経理額」という。
定義次項において「償却限度額」という。
内国法人が、
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割承継法人、
被現物出資法人又は被現物分配法人に繰延資産を引き継ぐ場合において、
複合適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。
定義以下この条において「分割承継法人等」という。
限定当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産、負債又は契約(第四項において「資産等」という。)と関連を有するものに限る。

当該繰延資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、

当該費用の額とした金額のうち、
当該繰延資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、
損金の額に算入する。
定義次項及び第六項において「期中損金経理額」という。
時期当該適格分割等の日の属する事業年度(第六項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、定義第六項において「分割等事業年度」という。
前項の規定は、
同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、

適用する。
内国法人が適格合併、
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を行つた場合には、
定義以下この項において「適格組織再編成」という。

次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める繰延資産は、
当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、
又は分割承継法人被現物出資法人被現物分配法人に引き継ぐものとする。
適格合併又は適格現物分配
限定残余財産の全部の分配に限る。
又は当該適格合併の直前当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の繰延資産
適格分割等
次に掲げる繰延資産
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と密接な関連を有する繰延資産として政令で定めるもの
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産のうち第二項の規定の適用を受けたもの
除外イに掲げるものを除く。
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産
除外イ及びロに掲げるものを除く。
前項の規定は、
同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ハに掲げる繰延資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
限定第二号ハに係る部分に限る。

適用する。
損金経理額には、
第一項の繰延資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度前の各事業年度における当該繰延資産に係る損金経理額のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、
期中損金経理額には、
第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の繰延資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
定義以下この項において「償却事業年度」という。
複合当該繰延資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。
前項場合において、

内国法人の繰延資産につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該引継ぎの直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、
同条第一項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、
限定適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた繰延資産、第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する繰延資産その他の政令で定める繰延資産に限る。

当該満たない部分の金額は、
政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
前各項に定めるもののほか、
繰延資産の償却に関し必要な事項は、
政令で定める。

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