枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転を行つた場合には、
当該内国法人が当該非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産又はの評価益の額評価損の額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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