枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転を行つた場合には、
複合適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式交換及び株式移転を除く。以下この項において「非適格株式交換等」という。

当該内国法人が当該非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産又はの評価益の額評価損の額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
定義固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。
定義当該非適格株式交換等の直前の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。
定義当該非適格株式交換等の直前の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。
時期当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、
前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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