枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人の各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
又は資産の販売有償無償による資産の譲渡役務の提供
無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
除外別段の定めがあるものを除き、
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、
次に掲げる額とする。
除外別段の定めがあるものを除き、
当該事業年度の収益に係る売上原価、
完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
前号に掲げるもののほか、
当該事業年度の販売費、
一般管理費その他の費用の額
除外償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。
当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
及び第二項に規定する当該事業年度の収益の額前項各号に掲げる額は、
一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
除外別段の定めがあるものを除き、
又は第二項第三項に規定する資本等取引とは、
法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は又は及び剰余金の分配残余財産の分配引渡しをいう。
拡張(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。

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