枝番号は「57_2」のように指定します。
又は相続税贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、
次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額が過大となつたときは、
当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から四月以内に限り、
納税地の所轄税務署長に対し、
その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求をすることができる。
その後当該財産の分割が行われ、
又は共同相続人包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。
遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと。
遺贈に係る遺言書が発見され、
又は遺贈の放棄があつたこと。
当該条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し政令で定めるものが生じたこと。
前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。
又は第四条第一項第二項に規定する事由が生じたこと。
次に掲げる事由が生じたこと。
所得税法第百三十七条の二第十三項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外転出をした者に係る同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継したその者の相続人が当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこと。
所得税法第百三十七条の三第十五項の規定により同条第七項に規定する適用贈与者等に係る同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した当該適用贈与者等の相続人が当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこと。
及びイロに類する事由として政令で定める事由
贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに第二十一条の二第四項の規定に該当するものがあつたこと。
贈与税にの規定の適用については、
中とあるのは、
とする。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法