枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは相続包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、

又は当該相続包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、

その分割されていない財産については、
各共同相続人又は包括受遺者が民法又はの規定による相続分包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。
除外第九百四条の二(寄与分)を除く。
ただし書き
ただし
その後において当該財産の分割があり、
又は当該共同相続人包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつた場合においては、
当該分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、
納税義務者において申告書を提出し、
若しくは第三十二条第一項に規定する更正の請求をし、
又は税務署長において更正若しくは決定をすることを妨げない。

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原典: e-Gov法令検索 相続税法