枝番号は「57_2」のように指定します。
信託の効力が生じた場合において、
適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等となる者があるときは、
当該信託の効力が生じた時において、
当該信託の受益者等となる者は、
当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与により取得したものとみなす。
受益者等の存する信託について、
適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等が存するに至つた場合には、
当該受益者等が存するに至つた時において、
当該信託の受益者等となる者は、
当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であつた者から贈与により取得したものとみなす。
受益者等の存する信託について、
当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、
適正な対価を負担せずに既に当該信託の受益者等である者が当該信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるときは、
当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、
当該利益を受ける者は、
当該利益を当該信託の一部の受益者等であつた者から贈与により取得したものとみなす。
受益者等の存する信託が終了した場合において、
適正な対価を負担せずに当該信託の残余財産の給付を受けるべき、
又は帰属すべき者となる者があるときは、
当該給付を受けるべき、
又は帰属すべき者となつた時において、
当該信託の残余財産の給付を受けるべき、
又は帰属すべき者となつた者は、
当該信託の残余財産を当該信託の受益者等から贈与により取得したものとみなす。
第一項のとは、
信託の変更をする権限を現に有し、
かつ、
当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者をいう。
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