枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
又は納税義務者について第三十三条国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、
その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、
物納の許可をすることができる。
この場合において、
物納に充てる財産の性質、
形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、
税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる。
前項の規定による物納に充てることができる財産は、
納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるものとする。
及び不動産船舶
次に掲げる有価証券
及び国債証券地方債証券
社債券
株券
貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託の受益証券
金融商品取引所に上場されている有価証券で次に掲げるもの
投資信託及びに規定する投資法人の投資証券で財務省令で定めるもの
動産
前項第二号ロに規定する短期社債等とは、
次に掲げるものをいう。
社債、
に規定する短期社債
及び投資信託に規定する短期投資法人債
信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債
に規定する短期社債
に規定する特定短期社債
農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産を物納に充てることができる場合は、
税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、
それぞれ第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。
又は第二項第二号ロからホまでに掲げる財産第二項第三号に掲げる財産を物納に充てることができる場合は、
税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、
同項第二号ロからホまでに掲げる財産については及び同項第一号に掲げる財産同項第二号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるもの、
同項第三号に掲げる財産については及び同項第一号第二号に掲げる財産で、
納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。
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