枝番号は「57_2」のように指定します。
又は代表者管理者の定めのある人格のない社団財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、
又は当該社団財団を個人とみなして、
又はこれに贈与税相続税を課する。
この場合においては、
贈与により取得した財産について、
当該贈与をした者の異なるごとに、
当該贈与をした者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額を又はもつて当該社団財団の納付すべき贈与税額とする。
前項の規定は、
又は同項に規定する社団財団を設立するために財産の提供があつた場合について準用する。
前三項の規定は、
又は持分の定めのない法人に対し財産の贈与遺贈があつた場合において、
又は当該贈与遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときについて準用する。
この場合において、
第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
第二項及び第三項中とあるのはと読み替えるものとする。
又は第一項前項の規定の適用がある場合において、
又は若しくはこれらの規定により第一項第二項の社団財団前項の持分の定めのない法人に課される贈与税又は相続税の額については、
又は若しくはこれらの社団財団持分の定めのない法人に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。
又は第四項の相続税贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法