枝番号は「57_2」のように指定します。
前項に規定する者は、
又は第四条第一項第二項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、
当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定は、
同項に規定する修正申告書の提出期限前に第三十五条第二項第五号の規定による更正があつた場合には、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法