枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第四条第一項第二項に規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、
当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内に課税価格、
相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
優先同項の規定にかかわらず、
条件差込みその者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで
及び第二十七条第二項第四項から第六項での規定は、
前項場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 相続税法