枝番号は「57_2」のように指定します。
相続の開始があつた場合においては、
当該相続の開始地の所轄税務署長は、
並びに及び当該相続開始の時における被相続人の財産の価額債務の金額及び当該財産債務の帰属の状況等を調査し、
これを当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法