枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
又は納税義務者について第三十三条国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、
その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、
物納の許可をすることができる。
方法納税義務者の申請により、
この場合において、

物納に充てる財産の性質、
形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、
税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、
定義以下「物納財産」という。

当該政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる。
前項の規定による物納に充てることができる財産は、
納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるものとする。
除外当該財産により取得した財産を含み、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を除く。
除外管理又は処分をするのに不適格なものとして政令で定めるもの(第四十五条第一項において「管理処分不適格財産」という。)を除く。
及び不動産船舶
次に掲げる有価証券
拡張その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるもの及び登録国債を含む。
及び国債証券地方債証券
社債券
除外特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く。
株券
拡張特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託の受益証券
法律番号昭和二十六年法律第百九十八号
貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託の受益証券
法律番号昭和二十七年法律第百九十五号
金融商品取引所に上場されている有価証券で次に掲げるもの
定義金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第五項において同じ。
投資信託及びに規定する投資法人の投資証券で財務省令で定めるもの
限定その規約にに規定する投資主の請求により投資口(に規定する投資口をいう。)の払戻しをする旨が定められているものに限る。
動産
前項第二号ロに規定する短期社債等とは、
次に掲げるものをいう。
社債、
に規定する短期社債
補足説明権利の帰属
及び投資信託に規定する短期投資法人債
信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債
法律番号昭和二十六年法律第二百三十八号
に規定する短期社債
に規定する特定短期社債
農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
法律番号平成十三年法律第九十三号
第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産を物納に充てることができる場合は、
税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、
それぞれ第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。
定義物納財産ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び第四十五条第一項において同じ。
又は第二項第二号ロからホまでに掲げる財産第二項第三号に掲げる財産を物納に充てることができる場合は、
税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、
同項第二号ロからホまでに掲げる財産については及び同項第一号に掲げる財産同項第二号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるもの、
同項第三号に掲げる財産については及び同項第一号第二号に掲げる財産で、
納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。
複合金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易なものとして財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。

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