枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに掲げる者は、
贈与税を納める義務がある。
贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、
当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
一時居住者でない個人
一時居住者である個人
贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、
当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
日本国籍を有しない個人
贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
次に定めるところによる。
所得税法第百三十七条の二第一項の規定の適用を受ける個人が財産の贈与をした場合には、
当該贈与に係る贈与税の前項第一号ロ又は若しくは第二号イロの規定の適用については、
当該個人は、
当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
当該二次贈与に係る贈与税の前項第一号ロ又は若しくは第二号イロの規定の適用については、
当該受贈者は、
当該二次贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
ただし書き
ただし、
当該受贈者が同条第一項の規定の適用に係る贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、
この限りでない。
所得税法第百三十七条の三第二項の規定の適用を受ける相続人が財産の贈与をした場合には、
当該贈与に係る贈与税の前項第一号ロ又は若しくは第二号イロの規定の適用については、
当該相続人は、
当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
ただし書き
ただし、
当該相続人が同条第二項の規定の適用に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、
この限りでない。
第一項において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
一時居住者
贈与の時において在留資格を有する者であつて当該贈与前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。
外国人贈与者
贈与の時において、
在留資格を有し、
かつ、
この法律の施行地に住所を有していた当該贈与をした者をいう。
非居住贈与者
贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該贈与をした者であつて、
当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を又は有していなかつたもの当該贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。
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