枝番号は「57_2」のように指定します。
第一項の規定に該当する者が又はその者その扶養義務者について既に前二項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、
又はその者その扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、
既に控除を受けた金額の合計額が第一項の規定による控除を受けることができる金額に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法