枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
次の各号のいずれかに該当する場合においては、
又は申告書の提出期限前においてもその課税価格若しくは相続税額贈与税額の更正決定をすることができる。
第二十八条第二項第一号に掲げる場合において、
同号に規定する者が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。
第二十八条第二項第二号に掲げる場合において、
同号に規定する者が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。
第二十八条第二項第三号に掲げる場合において、
同号に規定する申告書の提出期限を経過したとき。
税務署長は、
第三十二条第一項第一号から第六号までの規定による更正の請求に基づき更正をした場合において、
当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者につき次に掲げる事由があるときは、
又は当該事由に基づきその者に係る課税価格相続税額の更正決定をする。
ただし書き
ただし、
当該請求があつた日から一年を又はの規定により更正決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、
この限りでない。
当該他の者が前号に規定する者以外の者である場合において、
その者が新たに相続税を納付すべきこととなること。
税務署長は、
次に掲げる事由により第一号若しくは第三号の申告書を提出した者若しくは第二号の決定若しくは第四号若しくは第五号の更正を受けた者又はこれらの者の被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得した他の者の相続税の課税価格又は相続税額が過大又は過少となつた場合には、
又はこれらの者に係る相続税の課税価格相続税額の更正決定をする。
ただし書き
ただし、
次に掲げる事由が生じた日から一年を又はの規定により更正決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、
この限りでない。
所得税法第百五十一条の五第一項から第三項までの規定による申告書の提出があつたこと。
所得税法第百五十一条の五第四項の規定による決定があつたこと。
所得税法第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書の提出があつたこと。
所得税法第百五十一条の六第二項の規定による更正があつたこと。
所得税法第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつたこと。
税務署長は、
第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者が、
第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が又は生じたことにより相続遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに第二十八条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた場合又は既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、
又はその者に係る贈与税の課税価格贈与税額の更正決定をする。
ただし書き
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