枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
贈与税について、
次の各号に掲げる更正若しくは又は決定賦課決定又は当該各号に定める期限日から六年を経過する日まで、
することができる。
優先国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、補足説明国税の更正、決定等の期間制限
定義以下この項及び第四項において「更正決定」という。
複合同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この条において同じ。
この場合において、

同法第七十一条第一項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはとする。
補足説明国税の更正、決定等の期間制限の特例
語句の指定日が前条
語句の指定日が前条及び相続税法第三十七条第一項から第四項まで(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
語句の指定同条
贈与税についての更正決定
又はその更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項第二項の規定による申告書の提出期限
又は前号に規定する課税標準等税額等に異動を生ずべき贈与税に係る更正決定
又はその更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項第二項の規定による申告書の提出期限
前二号に掲げる更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴いこれらの贈与税に係る国税通則法第六十九条に規定する加算税についてする賦課決定
定義次項及び第四項において「加算税」という。
その納税義務の成立の日
前項の規定により更正をすることが又はできなの規定による更正の請求に係る更正当該更正に伴い贈与税に係る加算税についてする賦課決定は、
当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、
することができる。
優先前項の規定にかかわらず、
この場合において、

同法第七十二条第一項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定第七十条第三項(国税の更正、決定等の期間制限)
語句の指定相続税法第三十七条第二項(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
語句の指定第七十条第三項
第一項の規定により賦課決定をすることができなに規定する納税申告書の提出に伴い贈与税に係る無申告加算税についてする賦課決定は、
当該納税申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、
することができる。
補足説明定義
限定(無申告加算税)の規定の適用があるものに限る。
優先第一項の規定にかかわらず、
この場合において、

同法第七十二条第一項の規定の適用については、
同項とあり、及びとあるのは、
とする。
語句の指定同条第四項
語句の指定第七十条第四項
語句の指定相続税法第三十七条第三項(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
若しくは偽りその他不正の行為によりその全部一部の税額を免れ、
若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税についての更正決定若しくは賦課決定又は偽りその他不正の行為により国税通則法第二条第九号に規定する課税期間において生じた同条第六号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該納税申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正は、
又は次の各号に掲げる更正決定賦課決定の区分に応じ、
又は当該各号に定める期限日から七年を経過する日まで、
することができる。
拡張その贈与税に係る加算税を含む。
条件差込み当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額
優先前三項の規定にかかわらず、
贈与税に係る更正決定
又はその更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項第二項の規定による申告書の提出期限
贈与税に係る加算税についてする賦課決定
その納税義務の成立の日
第一項場合において、

贈与税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、
又は当該贈与税の第二十八条第一項第二項の規定による申告書の提出期限から一年間は、
進行しない。
除外同法第七十三条第三項(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、
前項場合においては、
国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。
この場合において、

同項ただし書中とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定二年
語句の指定一年

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