枝番号は「57_2」のように指定します。
国税通則法第七十条第一項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内に相続税について同法第二十三条第一項の規定による更正の請求がされた場合において、
当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者に係る相続税の課税価格又は相続税額に異動を生ずるときは、
当該請求があつた日から六月を経過する日まで、
することができる。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法