枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
賦課課税方式による国税については、
課税標準申告書を提出すべき期限後に、
次の各号の区分に応じ、
当該各号に掲げる事項を決定する。
課税標準申告書の提出があつた場合において、
当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと同じであるとき。 納付すべき税額
課税標準申告書を提出すべきものとされている国税につき当該申告書の提出がないとき、
又は当該申告書の提出があつた場合において、
当該申告書に記載された課税標準が及び税務署長の調査したところと異なるとき。 課税標準納付すべき税額
課税標準申告書の提出を及び要しないとき。 課税標準納付すべき税額
税務署長は、
又は前項この項の規定による決定をした後、
その決定を又はした課税標準納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、
及び当該決定に係る課税標準納付すべき税額を変更する決定をする。
第一項の規定による決定は、
税務署長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書を送達して行なう。
第二項の規定による決定は、
税務署長が次に掲げる事項を記載した賦課決定通知書を送達して行なう。
及びその決定前の課税標準納付すべき税額
及びその決定後の課税標準納付すべき税額
その決定前の納付すべき税額がその決定により増加し、
又は減少するときは、
その増加し、又は減少する納付すべき税額
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