枝番号は「57_2」のように指定します。

相続又は遺贈により財産を取得した者は、
当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者がある場合には、
拡張当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。
定義以下この項において「他の共同相続人等」という。

又は若しくは当該被相続人に係る相続税の期限内申告書期限後申告書修正申告書の提出国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求に必要となるときに限り、

次に掲げる金額について、
当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。
補足説明他の共同相続人等が二人以上ある場合にあつては、全ての他の共同相続人等の当該金額の合計額
方法政令で定めるところにより、
他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得した次に掲げる加算対象贈与財産の区分に応じそれぞれ次に定める贈与税の課税価格に係る金額の合計額
複合第十九条第一項に規定する加算対象贈与財産をいう。以下この号において同じ。
相続の開始前三年以内に取得した加算対象贈与財産
贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額
イに掲げる加算対象贈与財産以外の加算対象贈与財産
贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額から百万円を控除した残額
他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格の合計額
又は前項各号の贈与税について修正申告書の提出若しくは更正決定があつた場合には、

同項各号の贈与税の課税価格は、
又は当該修正申告書に記載された贈与税の課税価格若しくは当該更正決定後の贈与税の課税価格とする。
第一項の請求があつた場合には、

税務署長は、
当該請求をした者に対し、
当該請求後二月以内に同項の開示をしなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 相続税法