枝番号は「57_2」のように指定します。
又は偽りその他不正の行為により相続税贈与税を免れた者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は前項の免れた相続税額贈与税額が千万円を超えるときは、
同項の罰金は、
千万円を又は超えその免れた相続税額贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
又は第一項に規定するもののほか期限内申告書第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は前項の免れた相続税額贈与税額が五百万円を超えるときは、
同項の罰金は、
五百万円を又は超えその免れた相続税額贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法