枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
又は第三十八条第一項第四十四条第一項の規定による延納の許可を受けた者について、
第三十八条第一項の延納税額からその納期限が到来している分納税額を控除した残額第三十九条第三十項の規定により変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする事由が生じた場合においては、
特定物納対象税額のうちその納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、
物納の許可をすることができる。
拡張第四十四条第二項において準用する場合を含む。
定義以下この条において「特定物納対象税額」という。
拡張第四十四条第二項において準用する場合を含む。
方法その者の申請により、
前項の規定による物納の許可を受けようとする者は、
当該特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から起算して十年を経過する日までに、
特定物納対象税額、
金銭で納付することを及び困難とする金額その困難とする事由、
特定物納の許可を求めようとする税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納手続関係書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
定義以下この条において「特定物納」という。
税務署長は、
前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、
及び当該申請者当該申請に係る事項について第一項の規定並びに第六項において準用する第四十一条第一項後段及び第二項から第五項までの規定に該当するか否かの調査を行い、
その調査に基づき、
当該提出があつた日の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る特定物納の許可を又は求めようとする税額の全部一部について当該特定物納に係る財産ごとに当該特定物納の許可をし、
又は当該申請の却下をする。
第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、

当該申請により特定物納の許可を求めようとする税額のうち、
当該提出があつた日から次の各号に掲げる日までの間にその分納期限が到来する分納税額の納期限は、
当該各号に定める日まで延長する。
前項の規定により申請の却下がされる日、
第六項において準用する第四十二条第十項の規定により申請を又は取り下げたものとみなされる日自ら申請を取り下げる日
これらの日の翌日から起算して一月を経過する日
第六項において準用する第四十三条第二項の規定により相続税の納付があつたものとされる日
当該納付があつたものとされる日
特定物納に係る財産の収納価額は、
当該特定物納に係る申請の時の価額による。
ただし書き
ただし
税務署長は、
収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、

収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。
及び第四十一条第一項後段第二項から第五項で、
第四十二条第三項第八項から第十項まで、
及び第十四項第十六項から第三十一項で、
並びに第四十三条第二項から第七項まで前条の規定は、
前各項の規定による特定物納について準用する。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。
前各項に定めるもののほか、
特定物納に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 相続税法