枝番号は「57_2」のように指定します。

第十五条第二項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、
相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、
税務署長は、
又は相続税についての更正決定に際し、
当該養子の数を及び当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格相続税額を計算することができる。
方法税務署長の認めるところにより、
条件差込み第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額

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原典: e-Gov法令検索 相続税法