枝番号は「57_2」のように指定します。
又は民法第九百五十八条の二第一項の規定により同項に規定する相続財産の全部一部を与えられた場合においては、
その与えられた者が、
その与えられた時における当該財産の時価に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合においては、
当該特別寄与者が、
当該特別寄与料の額に相当する金額を当該特別寄与者による特別の寄与を受けた被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法