枝番号は「57_2」のように指定します。

国税通則法第七十条第一項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内に相続税について同法第二十三条第一項の規定による更正の請求がされた場合において、
補足説明国税の更正、決定等の期間制限

当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者に係る相続税の課税価格又は相続税額に異動を生ずるときは、
複合当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この条において同じ。
限定当該請求が当該他の者について同法第七十条第一項の規定により同法第五十八条第一項第一号イ(還付加算金)に規定する更正決定等をすることができないこととなる日前六月以内にされた場合に限る。

当該相続税に係る更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴い当該相続税に係る同法第六十九条に規定する加算税についてする賦課決定は、
当該請求があつた日から六月を経過する日まで、
することができる。
定義同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。
優先同法第七十条第一項の規定にかかわらず、
この場合において、

及び同法第七十一条第一項第七十二条の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第一項とあるのはとする。
補足説明国税の更正、決定等の期間制限の特例
語句の指定日が前条
語句の指定日が前条及び相続税法第三十六条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)
語句の指定同条
語句の指定あつた日
語句の指定あつた日とし、相続税法第三十六条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)の規定による更正決定等又は同条の期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき相続税については、当該更正決定等又は当該提出があつた日

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