枝番号は「57_2」のように指定します。

その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの又は金銭を取得した者が、
当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、
又はかつその後引き続き居住の用に供する見込みである場合同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、
これをその者の居住の用に供し、
かつ、
その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、
その年分の贈与税については、
課税価格から二千万円を控除する。
定義以下この条において「居住用不動産」という。
除外その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。
条件差込み当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が二千万円に満たない場合には、当該合計額
前項の規定は、
又は第二十八条第一項に規定する申告書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に、
前項の規定により控除を及び受ける金額その他その控除に関する事項その控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
拡張当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。

適用する。
税務署長は、
前項の財務省令で定める書類の添付が又はない同項の申告書更正請求書の提出があつた場合においても、
その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該書類の提出があつた場合に限り、

第一項の規定を適用することができる。
前二項に定めるもののほか、
贈与をした者が第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 相続税法