枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の場合において、
納付することを要しない。
第四十六条第三項の規定による物納の撤回の承認を受けた者は、
その物納の撤回に係る相続税額の納付に併せて、
次の各号に掲げる相続税額の区分に応じ、
当該各号に定める期間につき、
次項で定めるところにより計算した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
第四十六条第十項の規定による通知に係る相続税額
又は当該相続税額の第三十三条国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間
第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額
及びイロに掲げる期間
前項に規定する金額は、
次の各号に掲げる期間の区分に応じ、
当該各号に定める金額とする。
前項第一号に定める期間
同号に掲げる相続税額を基礎とし、
又は当該相続税額の第三十三条国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間に応じ、
年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額
前項第二号に定める期間
又はイロに掲げる期間の区分に応じ、
又はそれぞれイロに定める金額
前項第二号イに掲げる期間
第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額を基礎とし、
又は当該相続税額の第三十三条国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間に応じ、
年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額
第三項の場合において、
第四十三条第二項の規定により相続税の納付があつたものとされた日後に当該相続税に係る物納の撤回の承認があつたときは、
同日の翌日からその物納の撤回の承認があつた日までの期間に対応する部分の利子税は、
納付することを要しないものとし、
当該承認に係る不動産につき当該期間内に国が取得すべき賃貸料その他の使用料は、
返還することを要しないものとする。
又は前各項に定めるもののほか物納の許可却下取下げ撤回取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法