枝番号は「57_2」のように指定します。
配偶者居住権の価額は、
及び第一号に掲げる価額から同号に掲げる価額に第二号に掲げる数第三号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とする。
当該配偶者居住権の目的となつている建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価
当該配偶者居住権が設定された時におけるイに掲げる年数をロに掲げる年数で除して得た数
当該配偶者居住権の目的となつている建物の耐用年数及びから建築後の経過年数当該配偶者居住権の存続年数を控除した年数
イの建物の耐用年数から建築後の経過年数を控除した年数
当該配偶者居住権が設定された時における当該配偶者居住権の存続年数に応じ、
法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合として財務省令で定めるもの
配偶者居住権の目的となつている建物の価額は、
当該建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した当該配偶者居住権の価額を控除した残額とする。
配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額は、
第一号に掲げる価額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
当該土地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価
前号に掲げる価額に第一項第三号に掲げる割合を乗じて得た金額
配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地の価額は、
当該土地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した権利の価額を控除した残額とする。
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