枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
扶養義務者
配偶者及び民法第八百七十七条に規定する親族をいう。
法律番号明治二十九年法律第八十九号
期限内申告書
及び第二十七条第一項第二項第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による申告書をいう。
除外第五十条第二項場合を除き、
期限後申告書
国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
法律番号昭和三十七年法律第六十六号
修正申告書
国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
更正
又は国税通則法第二十四条第二十六条の規定による更正をいう。
決定
国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。
除外第三十三条の二場合を除き、

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原典: e-Gov法令検索 相続税法