枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
扶養義務者
期限後申告書
国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
修正申告書
国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
更正
又は国税通則法第二十四条第二十六条の規定による更正をいう。
決定
国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法