枝番号は「57_2」のように指定します。
連帯納付義務者が第三十四条第一項本文の規定により相続税を納付する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、
次に定めるところによる。
前号の規定により納付すべき利子税の額は、
納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、
同号の期間に、
年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額とする。
連帯納付義務者は、
納付基準日後に第三十四条第一項本文の規定により相続税を納付する場合には、
第一号の規定による利子税に加え、
納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、
当該納付基準日の翌日から当該相続税を完納する日までの期間に応じ、
年十四・六パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。
連帯納付義務者が又は前項第一号の規定による利子税同項第三号の規定による延滞税を納付した場合には、
納税義務者の相続税に係る延滞税の額のうち当該連帯納付義務者が又は納付した当該利子税延滞税の額に相当する額については、
その納付があつたものとみなす。
連帯納付義務者が第一項の規定により納付する利子税については、
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原典: e-Gov法令検索 相続税法