枝番号は「57_2」のように指定します。
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、
又はその相続遺贈により取得した財産に係る相続税について、
又は当該相続遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、
互いに連帯納付の責めに任ずる。
ただし書き
ただし、
次の各号に掲げる者の区分に応じ、
当該各号に定める相続税については、
この限りでない。
第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限から五年を経過する日までに税務署長がこの項本文の規定により当該相続税について連帯納付の責めに任ずる者に対し第六項の規定による通知を発していない場合における当該連帯納付義務者
当該納付すべき相続税額に係る相続税
納税義務者の相続税について納税の猶予がされた場合として政令で定める場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者
その納税の猶予がされた相続税額に係る相続税
又は同一の被相続人から相続遺贈により財産を取得した全ての者は、
又は当該被相続人に係る相続税贈与税について、
又はその相続遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、
互いに連帯納付の責めに任ずる。
又は相続税贈与税の課税価格計算の基礎となつた財産につき贈与、
若しくは遺贈寄附行為による移転があつた場合においては、
若しくは当該贈与遺贈により財産を取得した者又は当該寄附行為により設立された法人は、
若しくは当該贈与遺贈寄附行為をした者の当該財産を課税価格計算の基礎に算入した相続税額に当該財産の価額が当該相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税又は当該財産を課税価格計算の基礎に算入した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税について、
その受けた利益の価額に相当する金額を限度として、
連帯納付の責めに任ずる。
財産を贈与した者は、
当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、
当該財産の価額に相当する金額を限度として、
連帯納付の責めに任ずる。
税務署長は、
納税義務者のの規定による督促をした場合において当該相続税が当該督促に係る督促状を発した日から一月を経過する日までに完納されないときは、
当該相続税に係る連帯納付義務者に対し、
当該相続税が完納されていない旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。
税務署長は、
前項の規定による通知をした場合において第一項本文の規定により相続税を連帯納付義務者から徴収しようとするときは、
当該連帯納付義務者に対し、
納付すべき金額、
納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による通知をしなければならない。
税務署長は、
前項の規定による通知を発した日の翌日から二月を経過する日までに当該通知に係る相続税が完納されない場合には、
当該通知を受けた連帯納付義務者に対し、
国税通則法第三十七条の規定による督促をしなければならない。
税務署長は、
各号のいずれかに該当する事実があり、
かつ、
相続税の徴収に支障があると認められる場合には、
当該連帯納付義務者に対し、
の規定による督促をしなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法