枝番号は「57_2」のように指定します。

第五十九条の規定による調書を提出せず、
又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。

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原典: e-Gov法令検索 相続税法