枝番号は「57_2」のように指定します。
又は前項の規定により第六十八条第一項第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
これらの規定の罪についての時効の期間による。
又は第一項に規定する社団財団について同項の規定の適用がある場合には、
又はその代表者管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法