枝番号は「57_2」のように指定します。

相続により財産を取得した場合において、
複合被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。

当該相続に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続により財産を取得したことがあるときは、
定義以下この条において「第二次相続」という。
定義以下この条において「第一次相続」という。
拡張当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。

当該被相続人から相続により財産を取得した者については、
第十五条から前条までの規定により算出した金額から、
当該被相続人が第一次相続により取得した財産につき課せられた相続税額に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、
その納付すべき相続税額とする。
拡張当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。
除外延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。第一号において同じ。
第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額の合計額の当該被相続人が第一次相続により取得した財産の価額から当該財産に係る相続税額を控除した金額に対する割合
除外被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。次号において同じ。
限定相続税の課税価格に算入される部分に限る。
拡張当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。
限定相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。
条件差込み当該割合が百分の百を超える場合には、百分の百の割合
第二次相続に係る被相続人から相続により取得した財産の価額の第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額の合計額に対する割合
限定相続税の課税価格に算入される部分に限る。
限定相続税の課税価格に算入される部分に限る。
第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの期間に相当する年数を十年から控除した年数の十年に対する割合
条件差込み当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。

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原典: e-Gov法令検索 相続税法