枝番号は「57_2」のように指定します。
国税庁、国税局若しくは又は税務署税関の当該職員は、
又は所得税法人税地方法人税消費税に関する調査について必要があるときは、
次の各号に掲げる調査の区分に応じ、
当該各号に定める者に質問し、
その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件若しくはの提示提出を求めることができる。
所得税に関する調査
次に掲げる者
所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書、同法第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票又は同法第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで若しくはに規定する計算書調書を提出する義務がある者
若しくはイに掲げる者に金銭物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者
又は法人税地方法人税に関する調査
次に掲げる者
法人
イに掲げる者に対し、
若しくは金銭の支払物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者
消費税に関する調査
次に掲げる者
消費税法の規定による消費税の納税義務が若しくはある者納税義務があると認められる者又は同法第四十六条第一項の規定による申告書を提出した者
イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務が又はあると認められる者若しくはイに掲げる者から金銭の支払資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
消費税に関する調査
次に掲げる者
課税貨物を又は保税地域から引き取る者輸出物品に規定する方法により購入したと認められる者
若しくはイに掲げる者に金銭の支払資産の譲渡等をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
分割があつた場合の前項第二号の規定の適用については、
分割法人は前項第二号ロに規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、
分割承継法人は前項第二号ロに規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に、
それぞれ含まれるものとする。
分割が又はあつた場合の第一項第三号第四号の規定の適用については、
それぞれみなす。
又は第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち国税局税務署の当該職員は、
法人税又は地方法人税に関する調査にあつては法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員に、
それぞれ限るものとする。
法人税等についての調査通知があつた後にその納税地に異動があつた場合において、
その異動前の納税地を又は所轄する国税局長税務署長が必要があると認めるときは、
又は旧納税地の所轄国税局所轄税務署の当該職員は、
又はその異動後の納税地の所轄国税局所轄税務署の当該職員に代わり、
当該法人税等に関する調査又はに係る第一項第二号第三号に定める者に対し、
又は同項の規定による質問検査若しくは提示提出の要求をすることができる。
この場合において、
前項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法