枝番号は「57_2」のように指定します。
国税庁等の当該職員は、
国税に関する犯則事件を調査するため必要があるときは、
犯則嫌疑者若しくは参考人に対して出頭を求め、
犯則嫌疑者等に対して質問し、
犯則嫌疑者等が所持し、
若しくは置き去つた物件を検査し、
又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、
若しくは置き去つた物件を領置することができる。
当該職員は、
犯則事件の調査について、
又は官公署公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法