枝番号は「57_2」のように指定します。

犯則事件の調査は、
又は国税庁の当該職員事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。
国税庁の当該職員が集取した第百五十六条第一項に規定する間接国税に関する犯則事件の証拠で、
重要な犯則事件に関するものは所轄国税局の当該職員に、
その他のものは所轄税務署の当該職員に、
それぞれ引き継がなければならない。
国税局の当該職員が集取した犯則事件の証拠は、
所轄税務署の当該職員に引き継がなければならない。
ただし書き
ただし
重要な犯則事件の証拠については、
この限りでない。
税務署の当該職員が集取した重要な犯則事件の証拠は、
所轄国税局の当該職員に引き継がなければならない。
同一の犯則事件が二以上の場所において発見されたときは、

各発見地において集取された証拠は、
最初の発見地を所轄する税務署の当該職員に引き継がなければならない。
ただし書き
ただし
その証拠が重要な犯則事件の証拠であるときは、

最初の発見地を所轄する国税局の当該職員に引き継がなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法