枝番号は「57_2」のように指定します。

又は国税局税務署の当該職員は、
間接国税に関する犯則事件の調査を終えたときは、
除外前条第二号に掲げる犯則事件を除く。以下同じ。

その調査の結果を又は所轄国税局長所轄税務署長に報告しなければならない。
ただし書き
ただし
次の各号のいずれかに該当する場合においては、
直ちに検察官に告発しなければならない。
犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。
国税庁の当該職員は、
間接国税に関する犯則事件の調査を終えたときは、

その調査の結果を又は所轄国税局長所轄税務署長に通報しなければならない。
ただし書き
ただし
前項各号のいずれかに該当する場合においては、
直ちに検察官に告発しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法