枝番号は「57_2」のように指定します。
当該職員は、
この節の規定により質問をしたときは、
その調書を作成し、
質問を受けた者に閲覧させ、
又は読み聞かせて、
誤りがないかどうかを問い、
質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、
その陳述を調書に記載し、
質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。
ただし書き
ただし、
質問を受けた者が署名押印せず、
又は署名押印することができないときは、
その旨を付記すれば足りる。
当該職員は、
又はこの節の規定により検査領置をしたときは、
その調書を作成し、
これに署名押印しなければならない。
当該職員は、
この節の規定により臨検、
又は捜索差押え記録命令付差押えをしたときは、
その調書を作成し、
立会人に示し、
立会人とともにこれに署名押印しなければならない。
ただし書き
ただし、
立会人が署名押印せず、
又は署名押印することができないときは、
その旨を付記すれば足りる。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法