枝番号は「57_2」のように指定します。
信託の受託者は、
その信託の計算書を、
信託会社については毎事業年度終了後一月以内に、
信託会社以外の受託者については毎年一月三十一日までに、
税務署長に提出しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法