枝番号は「57_2」のように指定します。

国税庁等の当該職員は、
又は航空機燃料税電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、

次の各号に掲げる調査の区分に応じ、
当該各号に定める者に質問し、
その帳簿書類その他の物件を検査し、
又は若しくは当該物件の提示提出を求めることができる。
限定第一号ロ又は第二号ロに掲げる者に対する調査にあつては、その事業に関する帳簿書類その他の物件に限る。
航空機燃料税に関する調査
次に掲げる者
航空機の所有者等
定義(課税標準及び税額の申告)に規定する航空機の所有者等をいう。次項において同じ。
イに掲げる者に対し航空機燃料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者
定義(定義)に規定する航空機燃料をいう。ロ及び次項において同じ。
拡張その者の委託を受けて航空機燃料の貯蔵、運搬又は積込みを行う者を含む。
電源開発促進税に関する調査
次に掲げる者
一般送配電事業者等
定義(定義)に規定する一般送配電事業者等をいう。次項において同じ。
イに掲げる者に対し電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者
又は前項に規定する国税庁等の当該職員のうち国税局税務署の当該職員は、
航空機燃料税に関する調査にあつては航空機の所有者等の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員に、
電源開発促進税に関する調査にあつては一般送配電事業者等の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員に、
それぞれ限るものとする。
拡張納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、住所、居所、事務所、事業所、航空機燃料の保管場所その他これらに準ずるものを有する航空機の所有者等に対する航空機燃料税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。
拡張納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、営業所、事務所その他の事業場又は(定義)に規定する電気工作物を有する一般送配電事業者等に対する電源開発促進税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。

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