枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる者は、
当該各号に規定する支払に関する調書を、
税務署長に提出しなければならない。
方法財務省令で定めるところにより、
拡張第十号及び第十一号に規定する交付並びに第十三号に規定する差金等決済を含む。
時期その支払(当該交付及び当該差金等決済を含む。)の確定した日(第一号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等及び第百六十一条第一項第四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについてはその支払の確定した日から一月以内とし、第十四号に規定する支払に関する調書についてはその支払の確定した日の属する月の翌月末日までとする。)に、拡張当該交付及び当該差金等決済を含む。適用範囲第一号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。補足第二号に規定する支払に関する調書並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等及び第百六十一条第一項第四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについてはその支払の確定した日から一月以内とし、第十四号に規定する支払に関する調書についてはその支払の確定した日の属する月の翌月末日までとする。
又は居住者内国法人対し国内において第二十三条第一項に規定する利子等の支払をする者
条文名利子所得
拡張当該利子等のうち、国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。
又は居住者内国法人に対し国内において第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者
拡張当該配当等のうち、国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式((定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。)に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。
又は居住者内国法人対し国内において第二百四条第一項各号に掲げる報酬料金契約金若しくは賞金第二百九条の二に規定する又は若しくは給付補塡金利息利益差益第二百十条に規定する利益の分配につき支払をする者
補足報酬、料金等に係る源泉徴収義務
条文名定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務
条文名匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務
又は居住者内国法人対し国内において生命保険契約に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
除外(定義)に規定する生命保険会社若しくはに規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又はに規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。第六号において同じ。
又は居住者内国法人対し国内において損害保険契約に基づく給付その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
除外に規定する損害保険会社若しくはに規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又はに規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。次号において同じ。
生命保険契約、
損害保険契約その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする又は居住者内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者
削除
又は非居住者外国法人に対し国内において第百六十一条第一項第四号若しくは第六号から第十六号までに掲げる国内源泉所得又は第二百九条第二号に掲げる年金の支払をする者
補足源泉徴収を要しない年金
前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する若しくは権利船舶航空機又は若しくはの貸付け不動産等の譲渡に係る対価若しくは不動産等の売買貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者である個人
定義以下この号において「不動産等」という。
複合地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。以下この号において同じ。
限定政令で定めるものに限る。
又は居住者恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第一項各号に掲げる者、
同条第三項に規定する金銭等の交付をする同項に規定する交付を又はする者同条第四項に規定する償還金等の交付をする同項に規定する交付をする者
条文名株式等の譲渡の対価の受領者の告知
恒久的施設を有しない非居住者、又は内国法人外国法人に対し国内において第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等のうち政令で定めるものの交付をする同項に規定する交付をする者
限定一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、労働者協同組合、人格のない社団等並びに(定義)に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるものに限る。
又は居住者恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者
条文名信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた第二百二十四条の五第二項に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引の同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者
条文名先物取引の差金等決済をする者の告知
又は居住者恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条に規定する金地金等の譲渡の対価の支払をする同条に規定する支払者
次の各号に掲げる者は、
当該各号に規定する支払に関する通知書を、
その支払を受ける者に交付しなければならない。
方法財務省令で定めるところにより、
時期その支払の確定した日(第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内(当該各号に規定する政令で定めるものが交付する場合には、四十五日以内)に、補足第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日条件差込当該各号に規定する政令で定めるものが交付する場合には、四十五日以内
国内においてオープン型の証券投資信託の収益の分配につき支払をする者
除外公社債投資信託を除く。
拡張これに準ずる者として政令で定めるものを含む。
国内において第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、又は利益の配当剰余金の分配金銭の分配とみなされるものの支払をする者
条文名配当等とみなす金額
拡張これに準ずる者として政令で定めるものを含む。
前項に規定する支払をする者は、
同項の規定による通知書の交付に代えて、
当該支払を受ける者の承諾を得て、
当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
方法政令で定めるところにより、
定義電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第四項第二百三十一条第二項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。
ただし
当該支払を受ける者の請求があるときは、

当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
前項本文の場合において、

同項の支払をする者は、
第二項の通知書を交付したものとみなす。

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