枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者に対し国内において又は給与等退職手当等公的年金等の支払をする者は、
その又は給与等退職手当等公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、
その支払を受ける者に交付しなければならない。
方法財務省令で定めるところにより、
前項の又は給与等退職手当等公的年金等の支払をする者は、
当該又は給与等退職手当等公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
方法同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、
ただし、当該又は給与等退職手当等公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、

当該又は給与等退職手当等公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
前項本文の場合において、

同項の又は給与等退職手当等公的年金等の支払をする者は、
第一項の又は給与等退職手当等公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。

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