枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる年金の支払をする者は、
当該年金については、
所得税を徴収して納付することを要しない。
優先第二百七条(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、
又は第二百七条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料掛金の額のうち当該年金に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合における当該年金
第二百七条に規定する契約に基づく年金のうち当該年金の支払を受ける者と当該契約に係る保険法第二条第三号に規定する保険契約者とが異なる契約その他の政令で定める契約に基づく年金
法律番号平成二十年法律第五十六号
補足説明定義

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原典: e-Gov法令検索 所得税法