枝番号は「57_2」のように指定します。
信託の受益権の譲渡をした者で国内において次の各号に掲げる者からその信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるものは、
その者の又は氏名及び名称住所個人番号法人番号を当該各号に掲げる者に告知しなければならない。
この場合において、
その支払を受ける者は、
当該支払者にその者の住民票の写し、
法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、
当該支払者は、
当該告知された又は氏名名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
その信託受益権の譲渡を受けた法人
その信託受益権の譲渡を受け、又はその譲渡について売委託をに規定する又は金融商品取引業者に規定する登録金融機関
その信託受益権の譲渡についてに掲げる行為の委託を受けたに規定する電子決済手段等取引業者
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