枝番号は「57_2」のように指定します。

信託の受益権の譲渡をした者で国内において次の各号に掲げる者からその信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるものは、
その支払を受けるべき時までに、
又はその者の氏名名称
住所及び個人番号又は法人番号当該各号に掲げる者に告知しなければならない。
除外第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。
定義以下この条において「信託受益権」という。
除外法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。
補足説明その信託受益権が特定信託受益権に該当する場合にあつては、金銭に限るものとする。第二百二十五条第一項第十二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。
方法政令で定めるところにより、
適用範囲国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。
適用範囲個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。
定義以下この条において「支払者」という。
この場合において、

その支払を受ける者は、
当該支払者にその者の住民票の写し、
法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、
又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、
当該支払者は、
又は当該告知された氏名名称
又は及び住所個人番号法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
方法政令で定めるところにより、
方法政令で定めるところにより、
その信託受益権の譲渡を受けた法人
除外次号に掲げる者及びその者又は第三号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。
その信託受益権の譲渡を受け、
又はその譲渡について売委託を又はに規定する金融商品取引業者に規定する登録金融機関
拡張(適用除外)の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。
拡張(信託業法の準用等)の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。
その信託受益権の譲渡についてに掲げる行為の委託を受けたに規定する電子決済手段等取引業者
限定特定信託受益権に該当するものに限る。
補足説明定義
拡張(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法