枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、
又は利息利益差益の支払をする者は、
又はその給付補てん金利息利益差益について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
補足説明内国法人に係る所得税の課税標準
時期その支払の際、

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原典: e-Gov法令検索 所得税法